インドネシアで銀行口座を開くには

外国籍者の口座開設には滞在許可証が必要

インドネシア国籍でない私たちが、インドネシアで銀行口座を持ちたいことがあると思います。インドネシアの会社や個人と取引きがある方にとって、銀行口座がこちらにあれば、お金の支払いや受取りに面倒なこともなければ、海外送金のように多額の手数料がかかることもありません。昨今ではインターネットバンキングがあれば、インドネシア国外にいても振り込みを行ったり、入金の確認をすることができるので尚更です。

しかし、インドネシアで口座を作るためには、同国の滞在許可がなければなりません。私が利用しているシャリーア・マンディリ銀行に口座開設のために必要なものを、改めて聞いてみましたので、以下にご紹介します。

1. パスポート
2. 入国管理局発行の一時滞在許可証(KITAS)/長期滞在許可証(KITAP)
3. 町役場(Kantor Kelurahan)発行の居住証明書/インドネシア国籍の要人による照会書
(アメリカ合衆国国籍者にはこの他、別の書類が必要になります。)

銀行側は外国籍者の口座開設に注意を払っている

外国籍者の口座開設規定は、2017年8月14日付コンプリアンス・グループ(Compliance Grup)のレター第19/056-3/CPG-SKAP号に則っています。同レターに基づき、銀行側は以下の事項に注意を払っています。

1. FATF(Financial Action Task Force)を採用していない国の外国籍者には、口座開設を禁止
2. 住居地と(携帯電話だけではなく)固定電話の番号の確認

いかがでしょうか。要件を満たし、最低入金額を入れれば直ぐに通帳を作ってもらえます。日本では銀行印というものがありますが、その替わりとなるものは署名です。署名は漢字でも構いませんが、パスポートと滞在許可カードで使用しているものと一致していれば、問題がありません。これは銀行だけに限ったことではなく、全てのシーンで用いる署名は一致しているのが基本です。

また、インドネシアでは、通帳式口座が基本であり、無通帳形式はまだないのではないかと思います。インターネットバンキングをお使いになる方は、口座開設時に申し出て、一緒に作っておきましょう。後から、ネットで手続きをすることは、恐らくできないのではないかと思います。