【大使館認証】日本の書類をインドネシアで通用させる方法
インドネシアで日本の書類が必要になったことはありませんか。
日本の書類は、たとえ日本の官庁などが発行した書類であっても、そのままではインドネシア側では受理することができません。
日本語をインドネシア語へ訳せばよいかというと、それだけの問題ではないのです。
インドネシアで法的に通用させるためには、インドネシア大使館による認証が必要になります。
以下、認証の方法を見ていきましょう。
どこで認証するの?
日本の書類を認証してもらいたい時は、日本にある次の場所で手続きができます。
しかし、直接、認証してもらいたい書類を持っていくことはできません。
その前にやることがあります。
まず公証役場で認証してもらう
まずは、お近くの公証役場で認証をしてもらいましょう。
公証役場は通常、予約制になっています。
まずはメールのやり取りを通じて、認証したい書類を事前に見てもらうのがおススメです。
メールで書類を確認してもらい、日時を決めてから、必要な書類は印刷して、公証役場へ伺います。
公証役場での認証の仕方は色々とあるようですが、私たち本人が公証人の面前で宣言を行い、その宣言を公証してもらうという方式であれば、必要なものは次のようなものになります。
- 認証したい書類
- 宣言書
- 宣言書にサインをする本人の顔写真付きの身分証明書(免許証など)
- 手数料(日本語のみの場合 1通5,500円程度、外国語へ翻訳している場合 1通11,500円程度)
事前の準備が万全であれば、公証役場での手続きは1時間もかかりません。
法務局で証明してもらう
公証役場での認証が終わったら、できがった書類に対して、今度はその公証役場を管轄する法務局の証明が必要になります。
法務局での手続きは、窓口での申請、または、郵送での申請をすることができます。
手数料はありません。
外務省で認証してもらう
次に外務省による認証をしてもらいます。
インドネシアという外国に対して通用する書類にするために、必要になります。
窓口は東京都千代田区霞が関にある外務省、または、大阪府大阪市中央区大手前にある外務省大阪分室です。
窓口または郵送により手続きができます。
手数料はありません、
インドネシア大使館での認証
外務省までの認証が終わったら、晴れてインドネシア大使館での認証となります。
2018年に実際に行った方法は次のようになります。
【郵送による方法】
次のものが必要です。
- 認証したい書類(公証役場、法務局長押印証明および外務省公印確認まで終了しているもの)原本1部とコピー1部
- レターパック2通分
次の要領で郵送します。
大使館に書類が到着してから、受け取りまで4日程かかるようです。
レターパック①(大使館への郵送用)
原本1部とコピー1部、手数料2,800円分を同封して下さい。
宛先:〒141-0022
東京都品川区東五反田5丁目2-9
インドネシア共和国大使館
領事部 書類認証係
レターパック②(受取り用)
受け取り用の宛先を記入し、レターパック①の中に入れて下さい。
【直接出向く方法】
原本1部とコピー1部、手数料2,800円を持って、大使館へ出向く方法です。
筆者が電話した時の説明では、9時30分の開館と同時に受理してもらえば、同日中の15時に受け取れるということでした。
ただし、在東京インドネシア共和国大使館のサイト https://kbritokyo.jp/layanan-wni/legalisasi-dokumen/では「申請は平日の9:30~11:30、受取は原則翌日の15:00~16:00(厳守)」となっています。
特定の都道府県ではもっと楽な手続きができます
ご自分の住所地における最寄りの公証役場でなくても、日本全国どこの公証役場でも認証手続きはできるようです。
次に記載の都道府県にある公証役場に出向くことができれば、手続きはもっと簡単になります。
公証役場⇒法務局が一度にできる都道府県
埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟、静岡の8県の公証役場では、公証役場へ行くだけで、法務局までの手続きができます。
公証役場⇒法務局⇒外務省が一度にできる都道府県
東京都、神奈川県、大阪府の公証役場では、公証役場へ行くだけで、法務局と外務省までの手続きができます。
さいごに
いかがだったでしょうか。
煩雑な手続きのように思われるかもしれないですが、時間さえあれば低予算で、自分で行うことができます。
日本語の書類と合わせて、インドネシア語訳もまとめて、日本で認証ができます。
参考にしていただければ幸いです。