インドネシア人の奥さんが手続中のあなたのビザは大丈夫?

インドネシア人の奥さんがインドネシアで手続きをしてくれているあなたのインドネシアのビザ。

旦那さんは日本で待っているものの、ビザがなかなか降りないと焦りますよね。

インドネシア国籍の奥さんがスポンサーになる場合のビザの手続きは一体どうなっているのでしょうか。

インドネシア入国管理局のサイトではその手続きの説明が分かりにくかったのですが、ブロガーさんのサイトhttps://www.desisachiko.com/2018/04/01/cara-mengurus-kitas-sponsor-suami-istri-wni/で分かりやすいものがあったので、こちらを参考にしてご紹介しますね。

実は手続きが必要になってくるのはビザ(滞在許可)だけではないので、順番に見ていきましょう。

旦那さん:日本国籍、奥さん:インドネシア国籍の場合で説明していきます。

逆の場合は、逆に読んでいただければ幸いです!

VITAS 317 (家族用短期滞在ビザ)を申請する

南ジャカルタ入国管理局は駐車場がせまいのでバスウェイが便利。オンライン申請もできますが、直接出向いた方が確実です。

南ジャカルタ入国管理局は駐車場がせまいのでバスウェイが便利。オンライン申請もできますが、直接出向いた方が確実です。

VITAS 317(Visa Tinggal Terbatas 317)とは、家族用短期滞在ビザのことです。

短期滞在ビザは現在、インドネシア人の奥さんがインドネシア国外にいても、法務人権省入国管理総局のサイト↓から、オンライン申請をすることができます。

https://visaonline.imigrasi.go.id/online/index.xhtml?i=0

https://visaonline.imigrasi.go.id/online/index.xhtml?i=0

https://visaonline.imigrasi.go.id/online/index.xhtml?i=0

しかし、受け取りはインドネシア国外にあるインドネシア大使館、または領事館で行わなければなりません。

どこにあるインドネシア大使館・領事館で受け取りをするかは、指定することができます。

スポンサーになるインドネシア国籍の奥さんは、平日の業務時間にインドネシア入国管理局のサイトで申請をしなければなりません。

休みの日や業務時間外には申請ができないということです。

このとき必要になる書類は次の通りです。

  1. 印紙6,000ルピア分付きの奥さんによるVITAS申請書
  2. 奥さんの住民登録証(KTP)
  3. 奥さんの家族カード(KK)
  4. インドネシア国による結婚証明書(Buku nikah/sertifikat nikah)
  5. 日本国による婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)
  6. 旦那さんのパスポート
  7. 奥さんの預金通帳(最低残高30,000,000ルピア)
  8. 旦那さんがインドネシアへ来る時に乗る飛行機のチケット(あれば)
  9. 手数料 100,000ルピア
  • 上記の全書類をカラースキャン(1書類400 kb未満)します。
  • 旦那さんのパスポートは未記入ページも含め全ページをスキャンします。
  • 便宜上ビザ(VITAS)の申請と言っていますが、正しくはビザ承認書(Surat Persetujuan Visa)の申請と言います。

インドネシア大使館でビザ承認書を受け取る

大阪のインドネシア領事館で取得したビザ。パスポートに貼り付けられます。

大阪のインドネシア領事館で取得したビザ。パスポートに貼り付けられます。

VITASのオンライン申請をしてから、インドネシア大使館・領事館へビザ承認証のテレックスが送られるまで、ブロガーさんによると5営業日かかるということです。

筆者の場合は、オンライン申請ではありませんでしたが、もっとかかったような気がします。

インドネシア大使館・領事館でVITASを受け取るときに必要な書類は次の通りです。

  1. 旦那さんのパスポートの原本
  2. インドネシア国による結婚証明書(Buku nikah/sertifikat nikah)
  3. 奥さんによるスポンサー書
  4. パスポートサイズの旦那さんの証明写真2枚
  5. 旦那さんがインドネシアへ行くための飛行機のチケット
  6. インドネシア共和国によるV-01書式用紙に記入
  7. インドネシア大使館が指定した手数料
  • VITAS 317は旦那さんのパスポートに貼り付けられ、スポンサーである奥さんの名前が記載されます。
  • VITASではインドネシアへの入国が1回できるのみです。

VITASからKITAS(短期滞在許可証)への変更手続きをする

KITASを何度も更新し続けると、最終的に長期滞在許可証のKITAPが取得できます。

KITASを何度も更新し続けると、最終的に長期滞在許可証のKITAPが取得できます。

VITASではインドネシア入国が1回できるのみですので、旦那さんがインドネシアへ入国したら、即刻、VITASからKITASへの変更手続きをします。

スポンサーである奥さんの住居地の入国管理局で行えば大丈夫です。

必要書類は次の通りです。

  1. 印紙6,000ルピア分付きの奥さんによるVITASからKITASへの変更申請書
  2. 奥さんの住民登録証(KTP)
  3. 奥さんの家族カード(Kartu Keluarga)
  4. インドネシア国による結婚証明書(Buku nikah/sertifikat nikah)
  5. 日本国による婚姻要件具備証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)
  6. 奥さんの預金通帳
  7. 旦那さんのパスポート
  8. VITASのテレックス
  9. 背景赤色の証明写真 2×3cm:2枚、3×4cm:2枚
  10. 一般窓口でKITAS書式様式のファイルを買う
  11. KITAS手数料 1,000,000ルピア
  12. データ保存手数料 55,000ルピア
  • 上記の全書類の原本とコピーを持っていきます。
  • 旦那さんのパスポートは、写真があるページとインドネシア入国時の入国スタンプがあるページをコピーします。
  • 住居地に入国管理局の職員が確認にやって来ます。
  • KITASのほか、旦那さんはブルーブック(外国人管理帳)も受け取ります。

再入国許可の手続きをする

ブルーブックはパスポートサイズ。パスポートやKITAS関係の手続きに必要なので所持するようにしましょう。

ブルーブックはパスポートサイズ。パスポートやKITAS関係の手続きに必要なので所持するようにしましょう。

再入国許可証。記載の日付までに再入国する必要があります。

再入国許可証。記載の日付までに再入国する必要があります。

短期滞在許可証のKITASとブルーブックがもらえたら、再入国許可(MERP:Multiple Exit Re-Entry Permit)の手続きをします。

再入国許可がなければ、インドネシア国から出国したとたんに、KITASが無効になり、VITASからやり直さなければなりません。

必要書類は次の通りです。

  1. 短期滞在許可証KITAS
  2. ブルーブック
  3. 旦那さんのパスポート
  4. インドネシア国による結婚証明書(Buku nikah/sertifikat nikah)
  5. 奥さんの住民登録証(KTP)
  6. 奥さんの家族カード(KK)
  7. 奥さんのスポンサー書
  8. 手数料 1,000,000ルピア
  • マルチの再入国許可なので、期間内はインドネシアを何度も出たり入ったりできます。

その他の手続きをする

南ジャカルタ入国管理局の外国人用カウンター。エレベーターを降りてすぐ番号札をもらい、カウンターの音声と電光板で番号が呼ばれるのを待つのですが、ちょっとだけ聞きたいときなどは、すかさず誰かに聞いた方が早いです。

南ジャカルタ入国管理局の外国人用カウンター。エレベーターを降りてすぐ番号札をもらい、カウンターの音声と電光板で番号が呼ばれるのを待つのですが、ちょっとだけ聞きたいときなどは、すかさず誰かに聞いた方が早いです。

その後も次のような手続きが続きます。

  1. 住民局(Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil)で短期住民家族構成証明書(SKSKPS:Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara
  2. 地域警察(Polres)で報告書(STM:Surat Tanda Melapor)
  3. 警察本部(Mabes POLRI)で報告証明書(SKLD:Surat Keterangan Lapor Diri)
  4. 町役場(Kelurahan)で住居地証明書(SKTT:Surat Keterangan Tempat Tinggal)

必要書類はどれも同じようなものとなります。

必要書類だと思っていなかったものを要求さることもあるので、大体必要だと思われる書類のコピーや証明写真を多めに作っておき、直接出向いた方が、ネットや電話で問い合わせるよりも早いかもしれません。

電話による問い合わせをしようとすると、電話がかからなかったり、たらい回しにされたりすることが多く、インドネシアでは、まだ現実的ではありません。

直接出向いて、必要書類を聞いた方が手厚く対応してもらえます。

上の4つの手続きを行う期限などは、よく分かりませんが、銀行口座を開設するときに住居地証明書を要求されたりと、何か他の手続きの際に必要なことがあります。

さいごに

私の場合は、20年以上も前、シンガポールのインドネシア大使館で社会文化ビザを取得後、滞在名目を就学へ変更したことがあります。

インターネットもなく、情報が限られ、手続きの全体像が分からぬまま、体当たりで入国管理局に足繁く通いました。

数時間も待たされたり、なかなか進まず、入国管理局で泣いたこともあります。

エージェントがファイルの中にお札を挟み込んでいたのも見ましたが、エージェントの人々に色々教えてもらったりもしました。

今は情報も多く、オンライン申請もできるので、ビザを取得される方は気を抜かずに頑張って下さいね。

ビザはインドネシア国外で受け取らなければなりませんが、名目は何であってもビザを持っていれば、滞在名目の変更が可能になってきます。

最初のビザ取得はややこしいだけでなく、時間的にもヤキモキしますが、ビザ取得後、インドネシアへ入国すれば、その後のことは比較的じっくりと手続きができます。

しかし、実際の手続きをしてみると、ネットや人に聞いたこととは異なるかもしれません。

情報で得た必要書類などはうのみにせず、臨機応変に対処することも大切です。

 

清水純子へのお問い合わせはこちらから。

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