アチェツアー旅行条件書

■お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読み下さい。お申込みを持ちまして、この旅行条件に承諾されたとみなし、この旅行条件書が契約書面になります。

1.旅行契約

  1. この旅行は、個人事業インドネシア通訳・ビジネスサポート 清水純子が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当方と旅行契約を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、WEBサイト、本旅行条件書によりますが、当日のやむを得ない事情によりプランの調整の可能性がなくなるものではありません。
  3. 当方は、お客様が当方の定める旅行日程に従って運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申込み

  1. 当方所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、当方へ送信した後、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。

申込金(おひとり)

20,000円

  1. 当方はインターネットの通信手段によって旅行契約のお申し込みを受け付けます。お申込みの時点では契約は成立しておらず、当方が申込み承諾の旨を通知し、申込金の請求をした日の翌日から起算して3日以内に申込金の支払いを行った時点で契約が成立します。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、お申し込みはなかったものとして取扱います。
  2. 「旅行申込書」にお客様のローマ字のお名前をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。船舶に乗車する際に身分証明書(パスポート)の提示が必要になります。お名前記入の間違いに起因し乗船できないなどの問題があった場合、当方はお客様に手数料をいただくことがあります。

3.ウエイティングの取扱い

  1. お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当方はお客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を「ウエイティングのお客様」として登録し、お客様のお申し込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。この場合でも当方は申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておりません。なお「当方がお申込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果としてお申込みを承諾できなかった場合」は、当方は申込金相当額を払戻しいたします。
  2. 本項(1)の場合における、ウエイティング登録を経た旅行契約は、当方がお客様のお申し込みを承諾できる旨の通知を行い、当該通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
  3. お預かりした「申込金相当額」は予約成立となった時点で「申込金」として取扱います。

4.申込条件

  1. 18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で18歳未満の方は親権者の同行が条件になります。
  2. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。あらためて当方からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください
  3. 前号のお申し出を受けた場合、当方は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。
  4. 当方は旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
  5. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当方が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかることよりもお客様の安全と健康を第一に必要な措置を取らせていただくことがあります。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
  6. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し別途条件でお受けすることがあります。
  7. お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  8. 当方の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5.旅行契約の成立時期と契約書面

  1. 旅行契約は、当方が契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領した時に成立するものとします。
  2. 本項(1)の定める契約の成立後は、本旅行条件書、WEBサイト記載、及び/又は別途お渡しする書面がある場合はその書面が契約書面になります。
  3. 契約書面に含まれる内容は、不可抗力や当方の担当者の健康状況等やむを得ない場合に変更が生じたり、遂行されないことがあった場合、料金の一部をお返しすることがあります。

6.申込金とそのお支払い期日

  1. 「申込金」には「取消料」「違約料」「変更補償金」の一部または全部が含まれています。
  2. 旅行代金のうち申込金(前払い分の料金)は例外を除き、旅行開始日の前日を1日前と起算して41日前までにお支払いいただきます。
  3. 41日前を経過した後にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

7.追加代金と割引代金

  1. 「追加代金」とは次の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
  1. お部屋タイプのグレードアップのための追加代金
  2. その他、旅行代金に含まれないものの追加代金
  1. 「割引代金」とは次の代金をいいます。(あらかじめ、割り引 き後の旅行代金を設定した場合を除きます)
  1. 1つの部屋に2人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
  2. その他、当方が該当すると認めたもの

8.こども代金と幼児代金

こども代金は旅行開始日当日を基準に満2歳以上12歳未満のお子さまに適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に満2歳未満で車や船舶の座席を使用しない方に適用します。但し、船舶会社により年齢の基準が異なる場合があります。こども代金と幼児代金についてはご相談いただいた場合に個別にお知らせします。

9.旅行代金に含まれるもの

旅行代金に含まれるものの一部を例示します。不明事項がございましたらお問い合わせください。

  1. 旅行の企画及びコーディネイト料金
  2. 航空機を除き、旅行日程に明示した船舶、運転手付きレンタカー、及びその他利用する交通機関の運賃・料金
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(入場料金等)
  4. 旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(シングルルーム、ツインルーム、又はダブルルームのお部屋に1人ずつの宿泊を基準とします)
  5. 旅行日程に明示した食事料金(朝食は除きます)及び税・サービス料金
  6. コーディネイター・添乗員・ガイド付きコースの同行費用

上記については宿泊部屋の同室利用時を除き、お客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはしません。

10.旅行代金に含まれないもの

旅行代金に含まれないものの一部を例示します。不明事項がございましたらお問い合わせください。

  1. 航空機料金
  2. 集合前及び解散後に必要な航空機、交通費、宿泊費、その他の各種費用
  3. 旅行傷害保険料 海外旅行保険、疾病死亡保険、傷害保険、その他の任意保険料
  4. クリーニング、お土産代、追加飲食代、洗濯代、通信費等個人的費用(アチェではクレジットカードが基本的に使えませんので現金のご用意が必要です)及びそれに伴う税・サービス料
  5. 渡航手続関係諸経費(パスポートに関わる料金・査証料金・予防接種料金及び渡航手続代行料金等)
  6. 日本国内におけるご自宅からインドネシアの集合場所(空港等)までの交通費や宿泊費、空港施設使用料等
  7. インドネシアの空港税・出国税及びこれに類する諸税
  8. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  9. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用

11.旅行契約内容の変更

当方は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当方の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます) を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

12.お客様の解除権

  1. お客様は、いつでも次の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。「旅行契約の解除期日」はお客様が解除をお申し出いただいた日時を基準とします。
    <表>取消料

旅行契約の解除期日

取消料

11泊12日基本コース

6泊7日コース

旅行契約後、旅行開始日の前日を1日前と起算して41日前まで

なし

なし

旅行契約後、旅行開始日の前日を1日前と起算して31日前まで

5,000円

5,000円

旅行開始日の前日を1日前と起算して30日前から15日前まで

10,000円

10,000円

旅行開始日の前日を1日前と起算して14日前から3日前まで

15,000円

15,000円

旅行開始日の前々日・前日及び当日、無連絡不参加及び旅行開始後

20,000円

20,000円

  • 航空券の取消等、ご自宅⇔集合場所・解散場所の往復に関わる取消手続き及び取消費用は全てお客様のご負担になります。
  • 航空券取消条件は、各航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。取消をされる場合は、各航空会社の取消料等の規定にしたがって取消料がかかります。ペックス運賃は多くの場合、契約後に直ちに取消料がかかります。旅行契約を解除される事由によっては、海外旅行保険(旅行変更費用担保特約)が適用される場合もございますので海外旅行保険をお申し込みの際は、併せて旅行変更費用担保特約へのご加入をお勧めします。
  1. お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
  1. 第11項に基づき旅行開始日又は旅行終了日等の重要な契約内容の変更があったとき。
  2. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
  3. 当方の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  1. 当方は、本項(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は前払い分の料金)から所定の取消料を差引いた残額を払戻します(取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます)。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は前払い分の料金)の全額を払戻します。
  2. 開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
  3. お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は本項(1)の取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当方は当該旅行サービスに対して発生する取消料、違約料等を差し引いた金額を払戻します。

13.当方の解除権 旅行開始前の解除

  1. 当方は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
  1. お客様が病気、必要な介助人の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  2. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  3. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  4. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当方の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  5. 上記4.の一例として、日程に含まれる地域について、日本の外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施します。その場合(当方が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取り消しになられるときは、第12項(1)に定める取消料が必要となります。
  1. お客様が第6項に定める期日までに旅行代金(前払い分の料金)を支払わなかったときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。本項(1)により旅行契約を解除したときは、既にお支払いいただいている旅行代金(前払い分の料金)の全額を払戻しいたします。

14.当方の解除権 旅行開始後の解除

  1.  当方は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
  1. お客様が病気、必要な介助人の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
  2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当方の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当方の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
  4. 上記3.の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
  1. 当方が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当方とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当方が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻します。

15.契約解除後の復路手配

当方が第14項の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

16.当方の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当方の指示に従っていただきます。

17.添乗員及び現地係員

  1. 添乗員及び現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他当方が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
  2. 添乗員の業務は原則として現地時間の8時から20時までとし、必要に応じて休憩時間をいただきます。

18.当方の責任及び免責事項

  1. お客様が次に掲げるような事由により損害を被られても、当方は責任を負いかねます。ただし、当方又は当方の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
  1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  2. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災
  3. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  4. インドネシア共和国官公署の命令、出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
  5. 旅行中の事故及び事件
  6. 食中毒
  7. 盗難
  8. 手荷物について生じた損害
  9. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
  10. その他の当方または手配代行者の関与し得ない事由

19.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が旅行条件の規定を守らないことにより当方が損害を被ったときは、当方はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当方にその旨を申し出なければなりません。

20.お客様の交替

  1. お客様は、当方の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、手数料(お一人様につき11,000円)とともに当方に必要フォームを提出していただきます。(既に航空券を発行している場合の再発券に関わる費用は全てお客様の負担になります)
  2. 旅行契約上の地位の譲渡は当方の承諾があった時に可能です。旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承します。 なお当方は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

21.お客様が出発までに実施する事項

  1. 旅券・査証について(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせ下さい)
  1. 旅券(パスポート):旅行参加には残存有効期間が6か月以上ある旅券が必要です。
  2. 査証(ビザ):旅行参加にはインドネシア共和国の到着ビザ(VOA)が必要です。到着ビザは空港に到着した際、査証取得カウンターで手数料を支払い取得します。手数料の支払いは現金のみ(50万ルピア又は同金額相当の円貨や米ドル貨等外貨での支払いも可能) であり、クレジットカードによる支払いはできません。インターネットを使用した e-VOA も利用でき、到着14日前から48時間前までにインドネシア法務人権省入国管理総局のWebサイト(https://molina.imigrasi.go.id/front/register )で申請、クレジットカード等でビザ費用を支払うことが可能です。しかし、日本人が偽サイトに騙される事例があり注意が必要です。現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に必要な旅券・査証等の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行って下さい。
  1. インドネシアでの保健衛生については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」(https://www.forth.go.jp/destinations/country/indonesia.html)でご確認ください。ただし当方が予防接種をお勧めすることはありません。
  2. インドネシアの危険情報については、外務省「外務省海外安全ホームページ」(http://www.anzen.mofa.go.jp)の地図でご確認ください。

22.個人情報の取扱い

  1. 旅行中に撮影した写真・動画は広報のためインターネット上で使用させていただくことがあります。お顔出し不可の場合はあらかじめお知らせ下さい。
  2. 当方はご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④旅行の安全管理のため、⑤当方の旅行契約上の責任において事故時等の手続きのため、⑥当方及び当方と提携する個人・企業等の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑦旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑧アンケートのお願いのため、⑨特典サービス提供のため、⑩統計資料作成のために利用させていただきます。
  3. 上記の目的のため、お客様のお名前、住所、電話番号、パスポート番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、大使館、出入国管理局等(いずれも本邦及びインドネシア等の外国を含む)に書類又は電子データにより提供することがあります。
  4. 当方はお客様からご提供をいただいた個人情報のうち、お名前、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を当方のキャンペーン等のご案内のために利用させていただきます。個人情報の取扱に関する詳細はホームページ(https://indonesia-biz-support.com/privacypolicy/)のプライバシーポリシーでご確認をお願いします。
  5. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

23.集合場所までの航空券の取り扱いについて

  1. 航空券のお申し込み、お手続き、及びお支払いはツアー内容には含まれませんが、ツアーの申し込みと同時にお客様が行っていただきますよう、お願いします。
  2. 航空券の購入ができなかった等の理由で、ツアーの参加を取り消す場合は、第12項による所定の取消料をお支払いいただきます。

24.その他

  1. 海外旅行保険
    病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の支払を受けることは大変困難なため、ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。クレジットカード付帯の海外旅行保険もありますのでご確認下さい。
  2. お買い物案内
    お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産店にご案内することがありますが、お客様ご自身の責任でご購入ください。当方では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、土産店・空港で手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は諸法令により外国からの持ち出し及び日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
  3. マイレージサービス
    航空会社のマイレージサービスに関わるお問い合わせ登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行って下さい。
  4. 事故等のお申し出
    旅行中に事故などが生じた場合は、直ちにお知らせ下さい。
  5. 当方が旅程を管理する範囲は、集合から解散までとなります。
  6. 当方はいかなる場合も旅行の再実施はしません。

25.旅行条件に定めない事項について

この旅行条件書に定めない事項で問題が生じた場合は、インドネシア共和国において有効な法律等によって解決します。

26.ご旅行条件の適用

この旅行条件は2024年アチェツアーの実施に適用します。

Copyright© インドネシア通訳・ビジネスサポート All rights reserved.